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愛犬が迷い犬になってしまった!
それを保護してくれていた家で可愛がられていたけど
やはり返還して欲しい時は返還請求ができるのか?
法律上どのような扱いになるのかご紹介します。
「俺たち完全に迷子じゃね?」
「あ、諦めるな!大丈夫!・・・たぶん」
うちの犬が迷い犬に?
愛犬を迷い犬にしてしまった経験がある
という人は少なくないでしょう。
もちろん可愛がって飼っているし
しつけもしっかりしているけど
脱走してしまったり、逃げ出してしまう
ということはあります。
迷い犬になってしまった時、首輪がついていて
迷子札がちゃんとついている場合は
保護した人が保健所などに届けてくれて
保健所から連絡が来て、発見できる場合があります。
ただ、首輪が何らかの理由で外れていたとか
逃げ出すときに首輪が取れてしまったなど
首輪がついていない場合は難しいですよね。。。
もし、近くの地域で誰かに保護されていて
その犬が迷い犬にしてしまった愛犬だったとします。
あなたは発見できたんですから
返してほしいと思うでしょう。
そして、その保護してくれた人に
事情を説明して、愛犬ととった写真を見せて
同じ犬だと説明したり、
愛犬があなたの呼ぶ様子にこたえるなど、
あなたの愛犬だと確認できたら
返還してくれるかもしれません。
法律上は、あなたの愛犬であることが
間違いなければ変換しないと、逆に窃盗罪に
なってしまいますから、変換しないといけないんですね。
ただ、首輪をしていない状態だと
その犬が自分の犬だという確かな証拠はありません。
万が一のこのような状態になった時
有効なのは、マイクロチップを入れておくこと
というのは覚えておいてもらいたいです。
マイクロチップを体内に入れておけば
たとえ首輪をつけていなくても、
あなたの犬であることが証明できます。
すると相手は返還しないと罪になりますから
返還せざるを得なくなります。
所有者にも期限がある!?
ここで気をつけたいのが、
所有者にも期限があるということです。
たとえば、あなたの愛犬が迷い犬になると
あなたの愛犬は遺失物になります。
仮に保護してくれた人が、あなたの犬だと
わかっても返してくれない場合は、
遺失物横領罪という罪になりますし、
もしあなたの犬を元から誘拐していた場合は
窃盗罪という罪になります。
誰かに保護されて2年以内は所有権があなた
ですから、返還請求をすることができます。
ただ、2年を過ぎてしまったとすると・・・
この効力がなくなってしまいます。
法律的に所有権を主張して返還請求する
という形ではなくなってしまうんですね。
「じゃ、2年過ぎたら返してくれないの?」
そんなことはありません。
遺失物横領や窃盗は不法行為なので
不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
ただ・・・
迷い犬であったあなたの愛犬を
捨て犬かと思って大切に保護して
育ててくれていた場合は、
愛着も湧いているでしょうから難しいですよね。
それでもやはり返してほしいとなると
保護してくれていた方から、
エサ代や病院代などの今までかかった金額を
請求される事が考えられます。
ショップで購入したのがまさかの!?
愛犬が迷い犬になるなど、
所有権についてご紹介してきたので、
もうひとつおまけをご紹介しておきます。
ペットショップで購入したのに
それが盗難された犬だった場合はどうなるのか?
もちろん、盗難した業者は窃盗罪で捕まります。
そして、2年以内であれば
被害者(元の飼い主)は所有権を主張できます。
だから、もしあなたがその犬を買って
2年以内だったら、
被害者から購入した代金をはらってもらい
飼育に関してかかったお金も請求して
かわりに犬を返すということになります。
これはもちろん、そのショップも
あなたも、盗難された犬だと
知らなかった場合です。
盗難された犬だと知っていたら
同じく窃盗罪になりますからね。
ショップもあなたも盗難された犬と知らずに
でも、盗難されてから2年が経過していたら
占有者であるあなたに所有権が移転するので
変換する必要がなくなります。
最後に
言い方は悪いですが、法律的には
「物」として、あなたの権利を主張できる
状態にはなっています。
でも、それはあなたのものだと
証明することが必要になります。
まずは、あなたの愛犬を盗難させない
という状況にしておかないといけません。
庭で放し飼いにしていたり
店の前でお留守番させるなど
誘拐しやすい状況は作らないようにしましょう。
そして、首輪が劣化していないか確認したり
首輪が正しく装着されているかチェックし
急なパニック状態や興奮状態でも
愛犬を制御できるよう気をつけてくださいね(^^)